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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1953-06-24 第16回国会 衆議院 外務委員会 第6号

第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、さらに昨年八月、日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラ在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公使館あるいは総領事館領事館が設置され、従来の在外事務所所掌事務であつた

大江晃

1953-03-03 第15回国会 参議院 外務委員会 第17号

第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、更に昨年八月日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラ在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所所在地には、講和発効後それぞれ我が国の大、公使館或いは総領事館領事館が設置され、従来の在外事務所所掌事務であつた事項

中村幸八

1953-02-28 第15回国会 衆議院 外務委員会 第21号

第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、火らに昨年八月日本政府在外事務所増置令によりマニラ在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除き、これら在外事務所所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公債館あるいは総領事館領事館が設置され、従来の在外事務所所掌事務であつた事項は、すべてこれらの在外公館が処理しておる次第であります、従

中村幸八

1951-10-31 第12回国会 衆議院 外務委員会 第2号

なお、附則におきましては、この法律施行期日を定め、さらに今回の改正によりまして、法律の中に追加されます五つ在外事務所を増置して参りました日本政府在外事務所増置令を廃止せんとする規定を設けたのであります。  以上が、この法律案を提案いたします理由及びその内容説明であります。  何とぞ慎重御審議の上、御採択あらんことをお願いいたします。     —————————————

島津久大

1951-10-27 第12回国会 参議院 外務委員会 第1号

なお附則におきましては、この法律施行期日を定め、更に今回の改正によりまして法律の中に追加されます五つ在外事務所を増置いたしました日本政府在外事務所増置令を廃止せんとする規定を設けたのであります。  以上がこの法律案の提案いたしまする理由及びその内容説明であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御採択あらんことをお願いいたす次第であります。

草葉隆圓

1951-03-28 第10回国会 参議院 外務委員会 第9号

承知通り昨年第七国会において日本政府在外事務所設魔法が成立いたしまして、先ずアメリカ合衆国内の五カ所に在外事務所が設置されましたか、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月スウエーデン国ストックホルム市、フランス国パリ—市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタンカラチ市、インドニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル

草葉隆圓

1951-03-27 第10回国会 衆議院 本会議 第25号

政府側の説明によりますると、日本政府在外事務所設置法は昨年第七回国会において成立いたしまして、まずアメリカ合衆国内の五箇所に在外事務所が設置され、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、スエーデン国ストツクホルム市、フランス国パリ市、ブラジル国リオデジヤネイロ市及びサンパウロ市、パキスタンカラチ市、インドニユーデリー市、カルカッタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラツセル

守島伍郎

1951-03-24 第10回国会 衆議院 外務委員会 第11号

承知通り、昨年第七国会において、日本政府在外事務所設置法が成立いたしまして、まずアメリカ合衆国内の五箇所に在外事務所が設置されましたが、その後、同法第二條第二項に基く日本政府在外事務所増置令によりまして、昨年十月、スエーデン国ストツクホルム市、フランス国パリ市、ブラジル国リオデジャネイロ市及びサンパウロ市、パキスタンカラチ市、インドニューデリー市、カルカタ市及びボンベイ市、ベルギー国ブラッセル市並

草葉隆圓

1950-12-01 第9回国会 参議院 外務委員会 第1号

承知通り第七國会におきまして、日本政府在外事務所設置法が成立いたしまして、先ずアメリカ國内、ニユーヨーク、サンフランシスコ、ロスアンゼルス、ホノルル、シアトルの五カ所に在外事務所が設置いたされましたが、その後同法第二条第二項に基きます日本政府在外事務所増置令によりまして、今年の十月、ストツクホルムパリリオデジヤネイロサンパウロカラチニユーデリー、カルカツタ、ポンペイ、ブラツセル、モンテヴイデオ

草葉隆圓

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